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結婚の届出には婚姻届の用紙1通、夫と妻になる方の戸籍謄(抄)本、届出人の印鑑、来庁される方の本人が確認できるものが必要です。但し、届出をする市区町村に本籍がある方は戸籍謄(抄)本は必要ありません。届出期間は、特に決められていませんが、届け出をすることで夫婦としての新しい戸籍ができ法律上の効力が発生するのです。
結婚の届け出には、20歳以上の証人2名の署名と押印が必要ですし、また未成年者の場合は父母の同意が必要です。結婚の届け出は、夫または妻の本籍地、あるいは住所地の市区町村役場へ提出します。
国際結婚は、現実には複雑で面倒な手続きがたくさんあります。日本の文化との違いもありなかなかスムーズに運ばない事が多いようです。
困った、どうしたらいいの?となった時はまず、市役所の「戸籍届け出窓口」法務局、地方法務局の「戸籍相談窓口」でお聞きしましょう。親切丁寧に相談に乗ってくださいます。
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